|
財団法人 けんしん育英会寄付行為 |
|
第1章 総 則 |
|
|
(名 称) |
|
|
第 1 条 |
この法人は、財団法人けんしん育英会という。 |
|
(事 務 所) |
|
|
第 2 条 |
この法人は、事務所を新潟県新潟市営所通一番町302番地1に置く。 |
|
(目 的) |
|
|
第 3 条 |
この法人は、新潟県に住所を有する者の有為の子弟で、県内の高等学校を卒業し、思想堅実、学業優秀、身体強健でありながら経済的理由により大学への修学困難な者に対し、奨学資金を貸与し、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。 |
|
(事 業) |
|
| 第 4 条 | この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 |
|
(1) |
奨学金の貸与 |
|
(2) |
その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
|
第2章 資産および会計 |
|
|
(資産の構成) |
|
| 第 5 条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
| (1) | この法人の設立当初、新潟縣信用組合の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産 |
| (2) | 寄付金品 |
| (3) | 資産から生ずる収入 |
| (4) | 事業に伴う収入 |
|
(5) |
その他の収入 |
|
(資産の種別) |
|
| 第 6 条 | この法人の資産は、基本財産および運用財産の2種とする。 |
|
2. |
基本財産は次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
| (1) | 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 |
| (2) | 基本財産とすることを指定して寄付された財産 |
| (3) | 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
|
3. |
基本財産は、これを処分し、または担保に供してはならない。 ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県教育委員会の承認を得て、その一部を処分しまたはその全部もしくは一部を担保に供することができる。 |
|
4. |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
|
(資産の管理) |
|
| 第 7 条 | この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって定期預金、または有価証券を購入する等確実な方法により理事長が保管する。 |
|
(経費の支弁) |
|
| 第 8 条 | この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁するものとする。 |
|
(事業年度) |
|
| 第 9 条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画および予算) | |
| 第 10 条 | この法人の事業計画およびこれに伴なう収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を経て、新潟県教育委員会に届け出なければならない。事業計画および予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
| (事業報告、決算および財産目録) | |
| 第 11 条 | この法人の事業報告、決算および財産目録は、理事長が作成し、年度終了後60日以内に監事の監査を経て、理事会の承認を受け、新潟県教育委員会に報告しなければならない。 |
| 2. | この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決により、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。 |
| (予算外負担行為等) | |
| 第 12 条 | この法人は、収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経てかつ新潟県教育委員会の承認を受けなければならない。 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。 |
|
第3章 役 員 |
|
|
(役員の種類) |
|
| 第 13 条 | この法人に次の役員を置く。 |
| (1) | 理事長 1名 |
| (2) | 専務理事 1名 |
| (3) | 理事(理事長および専務理事を含む) 6名以上10名以内 |
| (4) | 監事 1名以上2名以内 |
| (役員の選任) | |
| 第 14 条 | 理事および監事は、評議員会において選任する。 |
| 2. | 理事長および専務理事は、理事の互選とする。 |
| 3. | 理事および監事は相互に兼ねることができない。 |
| 4. | 理事のうち新潟縣信用組合の役員および職員(以下役員等という)は、3分の1を超えて占めてはならない。 |
|
(役員の職務) |
|
| 第 15 条 | 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。 |
| 2. | 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長の職務を行なう。 |
| 3. | 双方に事故あるときは、理事長があらかじめ理事会において議決を得た順序により、理事が理事長の職務を行なう。 |
| 4. | 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 |
| 5. | 監事は、民法第59条の職務を行なう。 |
|
(役員の任期) |
|
| 第 16 条 | この法人の役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2. | 新潟縣信用組合の役員等のうちから選任された役員の任期は、その在職期間中とし、その他関係団体から選任された役員についても同様、その地位または職位を失なったときには、役員を辞任するものとする。 |
| 3. | 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 4. | 役員が辞任または任期満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行なうものとする。 |
|
(役員の解任) |
|
| 第 17 条 | 役員がこの法人の役員として、ふさわしくない行為をしたときまたは役員に特別の事情があるときは、その任期中にかかわらず評議員会の同意および理事会の議決によりこれを解任することができる。 |
|
(役員の報酬) |
|
| 第 18 条 | この法人の役員は無給とする。ただし、専務理事は有給とすることができる。 |
|
(評 議 員) |
|
| 第 19 条 | この法人に評議員8名以上12名以内を置く。 |
| 2. | 評議員は、理事会において選任し、理事長が任命する。 |
| 3. | 評議員は、理事と相互に兼ねることはできない。ただし、理事長および専務理事はこの限りでない。 |
| 4. | 評議員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 5. | 第16条の第2項から第4項までの規定は評議員に準用する。この場合において同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 |
| (評議員の職務権限) | |
| 第 20 条 | 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項のほか理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言を行なう。 |
| 2. | 評議員は無給とする。 |
|
(事 務 局) |
|
| 第 21 条 | この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置くことができる。 |
| 2. | 事務局には、事務局長その他職員を置くことができる。 |
| 3. | 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 |
| 4. | 事務局長その他の職員は、有給とすることができる。 |
| 5. | 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を得て別に定める。 |
|
第4章 会 議 |
|
|
(構 成) |
|
| 第 22 条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
|
(権 能) |
|
| 第 23 条 | 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。 |
|
(開 催) |
|
| 第 24 条 | 理事会は、毎年2回開催するほか次の各号の場合に開催する。 |
|
(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
|
(2) |
理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。 |
|
(招 集) |
|
| 第 25 条 | 理事会は理事長が招集する。 |
| 2. | 前条第1項第2号の場合には、請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 3. | 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所をあらかじめ文書をもって通知しなければならない。 |
|
(議 長) |
|
| 第 26 条 | 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
|
(定 足 数) |
|
| 第 27 条 | 理事会は、理事3分の2以上の出席がなければ開催することができない。ただし、当該議事について、あらかじめ書面により意志を表示した者は、出席者とみなす。 |
|
(議 決) |
|
| 第 28 条 | 理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 |
|
(書面表決等) |
|
| 第 29 条 | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決委任者は、出席した者とみなす。 |
|
(評議員会) |
|
| 第 30 条 | つぎに掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。 |
| (1) | 事業計画および収支予算またはこれらにかかる重要な変更についての事項 |
| (2) | 事業報告および収支決算についての事項 |
| (3) | 不動産の買入れ、基本財産の処分または担保提供についての事項 |
| (4) | その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会が必要と認めた事項 |
| 2. | 第22条から第25条、および第27条から第29条の規定は、評議員会に準用する。この場合において同条中「理事会」および「理事」とあるのは「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。 |
| 3. | 評議員会の議長は、評議員の中から互選する。 |
|
(議 事 録) |
|
| 第 31 条 | 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| (1) | 会議の日時および場所 |
| (2) | 理事または評議員の現在数 |
| (3) | 会議に出席した理事または評議員の氏名(書面表決者および表決委任者を含む) |
| (4) | 議決事項 |
| (5) | 議事の経過の概要および結果 |
| (6) | 議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2. | 議事録には、議長および出席者の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。 |
|
第5章 寄付行為の変更および解散 |
|
| 第 32 条 | この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数の各3分の2以上の同意を得、かつ、新潟県教育委員会の許可を得なければ変更することができない。 |
| (解散および残余財産の処分) | |
| 第 33 条 | この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事現在数および評議員現在数の各4分の3以上の同意を得、かつ新潟県教育委員会の承認があったとき解散する。 |
| 2. | 解散のときに存する残余財産は、理事全員の同意を得て、かつ、新潟県教育委員会の許可を得たうえ、この法人と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。 |
|
第6章 雑 則 |
|
| 第 34 条 | この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。 |
| 第 35 条 | 奨学金貸与規程の制定、変更については、理事会および評議員会の議決を経て、かつ新潟県教育委員会の承認を受けなければならない。 |
|
附 則 |
|
| 1. | この法人の設立当初の役員および評議員は、第14条第1項、第19条第2項の規定にかかわらず、附則4.の役員および評議員のとおりとし、その任期は、第16条第1項、第19条第4項の規定にかかわらず、昭和57年5月24日までとする。 |
| 2. | この法人の設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、昭和55年3月31日までとする。 |
| 3. | この法人の設立初年度の事業計画および予算は、第10条の規定にかかわらず、別紙事業計画および予算書のとおりとする。 |
| 4. | この法人設立当初の理事、監事および評議員は、次のとおりである。 |
| 理 事 | (理事長) 須藤 寛 |
| 理 事 | (専務理事) 高橋 正雄 |
| 理 事 | 遠藤 茂 |
| 理 事 | 川上 喜八郎 |
| 理 事 | 諸里 正典 |
| 理 事 | 宇佐美 三郎 |
| 理 事 | 神保 力三 |
| 監 事 | 平山 敏雄 |
| 監 事 | 伊藤 御武 |
| 評 議 員 | 須藤 寛 |
| 評 議 員 | 高橋 正雄 |
| 評 議 員 | 藤田 久喜 |
| 評 議 員 | 皆川 良次郎 |
| 評 議 員 | 渋木 貞男 |
| 評 議 員 | 川島 正二郎 |
| 評 議 員 | 井口 藤作 |
| 評 議 員 | 太古 誠一 |